



健康増進法が2018年7月に改正され、その全施工が2020年4月に迫っています。
「健康増進法」は、国民の健康と現代病の予防のために制定された法律です。
健康増進法 25条
国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備、その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的、かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
※厚生労働省ホームページより引用
この図表のとおり、会社事務所や工場は「第二種施設」にあたるため、原則として屋内での喫煙は出来ないことになります。屋内外に喫煙スペースを設置するなど、非喫煙者の受動喫煙に配慮した対策が必要となります。
弊社では、屋外への喫煙スペースの設置も承っております。屋外喫煙スペースをご検討中の事業所のご担当者様、どうぞお気軽にご相談くださいませ。